簡易裁判所の管轄で60万円以下の金銭債権の場合に起こせる訴訟の事です。
審理は一日で終了、その日に判決が出る。
私は自営業をしています。
数年前の事になりますが、
制作等をした料金が支払っていただけないときがありました。
どのような内容かといいますと、
ある年の3月に仕事をお願いしたいと電話が来ました。
契約をいたしました。
この契約は口約束です。
今までもそれで問題がなかったからです。
安心していましたが、4か月目ころに振込みが無く、
以前に仕事をさせていただいたときもあったので、
まぁ 大丈夫だろうと思っていました。
5か月目も仕事を続けていました。
振込みが今回はありました。
7月頃にも又振込みが無かったのです。
8月分は振込みがありました。
2か月分が振り込まれていないことになりました。
電話で問い合わせてみると,
ハイッ 分かりましたというようなことでしたが、
その後も振込みが無く、FAXでも催促を数回しましたが、
ダメでした。
やむを得ないと思い、12月に入り、督促状を送りました。
訴訟を起こしますという内容でした。
結果的には、24日に振込みがありました。
〝しらばっくれる〟その態度がどうにも許せなかったのです。
ただ、訴訟を起こして裁判になった時は、
「金銭債権の証明」が必要なんです。
これは、私がしなくてはなりません。
正直言って、契約書もなく、
まさか振込みが無いとは思ってなかったものですから、
その証明をするものが無かったのです。
相手の方をこれはまずいなと思わせたのでしょう。
訴訟問題と迄はいかなくても
言った、言わない、ということもあります。
必ず支払いがあるという確信があればいいんですが、
私の場合は上手くいきましたが、
このお客さんとはこれで縁切りとなります。
長く仕事を続けていこうと考えてしまうと、
訴訟はなかなか出来ないでしょうね…。
相手の方に金銭に見合う財産が無ければ「くたびれ儲け」
となります。
今日はここ迄です。
*「十人十色 人生いろいろ」にリンクします。
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