2019年3月9日土曜日

泣き寝入りはしたくないので、少額訴訟で債権回収をしたい?

少額訴訟とは、
簡易裁判所の管轄で60万円以下の金銭債権の場合に起こせる訴訟の事です。


審理は一日で終了、その日に判決が出る。





私は自営業をしています。

数年前の事になりますが、
制作等をした料金が支払っていただけないときがありました。



どのような内容かといいますと、

ある年の3月に仕事をお願いしたいと電話が来ました。

仕事をした月末には振込みをしていただくことで、
契約をいたしました。


この契約は口約束です。


今までもそれで問題がなかったからです。

最初の3か月くらいは振込がありましたので、
安心していましたが、4か月目ころに振込みが無く、



どうしようかなと考えていましたが、
以前に仕事をさせていただいたときもあったので、

知っている方でしたから、
まぁ 大丈夫だろうと思っていました。


そのこともあってか、
5か月目も仕事を続けていました。

振込みが今回はありました。


7月頃にも又振込みが無かったのです。

8月分は振込みがありました。


結局は、
2か月分が振り込まれていないことになりました。



電話で問い合わせてみると,
ハイッ 分かりましたというようなことでしたが、


その後も振込みが無く、FAXでも催促を数回しましたが、
ダメでした。



やむを得ないと思い、12月に入り、督促状を送りました。


12月の24日までに振込みが無い場合は、
訴訟を起こしますという内容でした。


結果的には、24日に振込みがありました。


金額は数万円でしたが、私には貴重なお金だったのと、
〝しらばっくれる〟その態度がどうにも許せなかったのです。




ただ、訴訟を起こして裁判になった時は、
「金銭債権の証明」が必要なんです。

これは、私がしなくてはなりません。

正直言って、契約書もなく、

まさか振込みが無いとは思ってなかったものですから、
その証明をするものが無かったのです。



私の強気な行動が、
相手の方をこれはまずいなと思わせたのでしょう。

と思います。



訴訟問題と迄はいかなくても
言った、言わない、ということもあります。


契約書を作成しなくても
必ず支払いがあるという確信があればいいんですが、

いろいろ事情がありますから難しいですね。



私の場合は上手くいきましたが、
このお客さんとはこれで縁切りとなります。


長く仕事を続けていこうと考えてしまうと、
訴訟はなかなか出来ないでしょうね…。


また、訴訟に勝ったとしても、
相手の方に金銭に見合う財産が無ければ「くたびれ儲け」
となります。




今日はここ迄です。
「十人十色 人生いろいろ」にリンクします。










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