ある自宅に行ったときに、玄関先で突然に犬に襲いかかられました。
慌てて逃げたのですが、
犬の鎖が伸びてきて、左足の膝あたりに噛みつかれました。
と声をかけてきたのです。
奥さんの声掛けは当たり前のことでしょう。
ここまではごく自然のことで、ここからが問題なのです。
奥さんは何と言ったかといいますと、
私のほうには関係がない。噛まれた貴方が悪い。
というではありませんか?
私はカチンときました。スイッチが入りました。
だが待てよ?
話し合って治療代くらいを出して貰えば、我慢するか?
と考えました。
医者に行ってきますから、治療代を払っていただけませんかと、
お願いいたしました。
ところが、ナント!
噛まれたアンタが悪い! 私は悪くない。と言い出しました。
またまた、カチンとなりました。
確かに奥さんは悪くはない。犬が悪い。
その責任はあるんです。
このことがこの奥さんには理解できてなかったのです。
「民法718条」動物の占有者等の責任
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、
この限りでない。占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
これが法律にあることを知らないのか? 気にしないのか?
分かりませんが、いづれにしても管理責任は免れないのです。
私は、ただの人ですから、法律的なことはよく分かりませんが、
多少の知識は、今は調べればすぐに分かります。
そこで、私が悪いという言い方をしただけならば、
話し合えば何とかなると思っていたら、
私を怒らせる決め手の言葉が、その奥さんから出てきました。
警察に行くなりなんなり、貴方の好きなようにしたらいいでしょう。
というのです。
これはもう駄目だ! と思い。
警察の生活安全課に行き、これこれこうですと説明しました。
警察の方が、まずは、狂犬病予防のために医者に行ってきてくださいというのです。
すぐに、町医者に行きましたが、2件断られました。なぜかは分かりません?
仕方なく、警察に戻ってきて事情を説明しましたら、
じゃー 警察で救急車を呼ぶのでそれでいってくれというのです。
暫くしたら、救急車が来ました。
近くの病院で急患ということで、裏口から入りました。
違う医者が間に合わせに狂犬病に関する予防処置をしてくれました。
お金が持ち合わせてなかったので、払えませんがと言ったら、
いくらでもいいから、内金で少しでも払っておいて後日また払ってください。
と言われ、車の中にたまたま千円があり、払って帰りました。
後日、治療代等で約6千円位を払い無事に支払い等が終えました。
この6千円を国民健康保険でいくらかでも補えるのか?
その飼い主から治療代を払って貰いなさいということでした。
私は、あの奥さんの好きなようにしてくださいという言葉通り、
治療代の請求をすることにしました。
その慰謝料とを加えて、3万円弱で請求をしました。
訴訟を起こしますと手紙には書いておきました。
判例を見る限りは、飼い主が不利という判例が多くあり、
これなら勝てると思いました。
結果的には、犬の飼い主が、弁護士を立ててきました。
弁護士から電話があり、示談にさせていただきたい。
というものでした。
まぁ 当然の結果でした。
示談書にサインをして送り返していただきたいということでした。
数日後、振り込みがあり全てが終わりました。
振り返ってみますと、
あの犬の飼い主さんは、
良い対応をしていれば、治療代の6千円で済んだものを、
大きな損害となってしまったのではないでしょうか?
保健所にも連絡等が義務付けられています。
今日はここ迄です。





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